当面の新型コロナウィルス感染症情勢と感染防止の必要に基づき,2020年3月26日外交部,国家移民管理局が共同発表した「現在有効な訪中査証及び居留許可を有する外国人の入境を暫定的に停止する公告」に関する一部の措置について,下記のとおり調整する:
2020年9月28日0時から,有効な中国商務(工作),私人事務,家族訪問(团聚)の居留許可を有する外国人の入境を許可し,関連の者は新たな査証申請を不要とする.仮に上述の三種類の居留許可の有効期限が2020日3月28日0時以降で満期となり,所持者の入国理由に変更がない場合,期間が過ぎた当居留許可と関連資料により中国大使館・総領事館に相応した査証を申請し,入境することができる.上記の者は中国側の感染防止管理ルールを厳格的に遵守しなければならない.
3月26日の公告のその他の措置は引き続き実施する.中国側は感染防止・安全確保の前提の下,人的往来を段階的に秩序正しく回復させる.
以上
中華人民共和国外交部
国家移民管理局
2020年9月23日
*中国外交部及び国家移民管理局の公告(中国語)
*駐名古屋総領事館に相応した査証を申請する場合,名古屋ビザセンターにお願いします.